鳥獣の保護を図るための事業の実施、鳥獣による被害の防止、猟具の使用に係る危険の予防により、生物多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを目的として、鳥獣の捕獲等の規制、生息環境の保護・整備、狩猟制度等に関する事項を規定しています。
(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(1918年)の全部改正)
1 法律の目的
第1条 この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、農林水産
業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。
2 この法律において「法定猟法」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含
む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟
法その他環境省令で定める猟法をいう。
3 この法律において「狩猟鳥獣」とは、その肉又は毛皮を利用する目的、生活環境、農林水産業又
は生態系に係る被害を防止する目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の
対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及
ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。
4 この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。
5 この法律において「狩猟期間」とは、毎年十月十五日(北海道にあっては、毎年九月十五日)か
ら翌年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。
6 環境大臣は、第三項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴
会を開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の
意見を聴かなければならない。