北海道を活動の場とする技術(化学)系の行政書士として、また環境保全に係るこれまでの実務経験をもとに、道内企業の環境保全に関する相談の対応や許可・届出、助成金申請書等各種書類の作成・代理提出はもとより、法人設立支援などの業務を行っています。
道の北海道循環資源利用促進税収を財源とした産業廃棄物の排出抑制やリサイクルに関する施設整備や研究開発、実証試験などに対する補助事業や省エネ機器導入など、各種環境保全に係る助成金の申請書や実績報告書の作成も承ります。
また、HES主幹審査員、エコアクション21審査員として道内認証取得事業者様の審査を行っておりますほか、特定非営利活動法人北海道環境カウンセラー協会の理事として、エコアクション21導入セミナー、HES導入支援セミナー、優良産廃処理業者入門講座や専門講座などの講師を務めております。
■プラスチック資源循環促進法が2021年6月4日成立しました。
本法は2022年4月施行予定です。
詳細は「環境関連法」をご参照ください。
■環境に関連する法律のページを設けています。(まだ一部に作業中の部分があります。)
最近公布された新しい法律や改正された法律についてもその体系なども含めて順次取り上げていく予定です。
水銀汚染防止法制定による廃棄物処理法施行令等が改正(平成29年10月1日施行)され、新たな対応が必要になりましたので、その内容を追加しました。身近な例としては蛍光管が水銀使用製品産業廃棄物に指定されています。また、平成28年9月の大気汚染防止法省令(施行規則)改正により、廃棄物焼却炉や石炭火力発電所ボイラーなどが新たに「水銀排出施設」に指定され、平成30年4月からこれら施設の届出、排出ガス中の水銀測定が義務付けられます。
平成29年6月16日に改正廃棄物処理法が公布されており、「有害使用済機器の保管等」の規定は平成30年4月1日から施行されています。詳しくは、「改正廃棄物処理法について」のページをご覧ください。
■平成30年6月に気候変動適応法が成立しました。
■2014年6月からブログ始めました。こちらは、全く仕事に関係のない(ほとんど犬の散歩中の)出来事を書いています。
行政書士事務所 環境
住所:〒004-0845札幌市清田区清田5条4丁目3-28
電話:011-882-4131 FAX:011-882-4131
e-mail : office_takeda@gyouseishoshi-kankyou.com
(ヘッダーの写真は2012年2月に撮影した下川町のキャンドルナイトです。)
ニュースには、当事務所関連のニュース、当事務所が実際に参加した環境に関するセミナー等の内容を紹介しています。
「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)