土壌汚染対策法(2002年5月)

土壌が有害物質により汚染されると、その汚染された土壌を直接摂取したり、汚染された土壌から有害物質が溶け出した地下水を飲用すること等により人の健康に影響を及ぼすおそれがあります。近年、企業の工場跡地等の再開発等に伴い、重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染が顕在化してきてことから制定された法律です。

法律制定後も汚染事例の判明件数の増加は著しく、新たに判明した土壌汚染の事例数は、高い水準で推移してきていることから、20094月に大改正され、20104月から施行されています。

 

1 法律の目的

1条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の

 健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。

 

2 言葉の定義

2条 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性

 物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそ

 れがあるものとして政令で定めるものをいう。

 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特

 定有害物質による汚染の状況の調査をいう。

 

3 改正法の概要

 2010年に改正施行された土壌汚染対策法では、開発行為などにより3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合に、事前に都道府県知事等への届出を行うこと、規制対象区域から搬出する汚染土壌を処理する場合は、汚染土壌処理業の許可業者への委託を義務づけるなど、土壌汚染状況の把握や、搬出汚染土壌の適正処理のための制度が拡充されました。 

 

 

※土壌汚染に係る環境基準

平成3年8月23日付け環境庁告示第46号告示により、土壌の汚染について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として、土壌の汚染に係る環境基準(以下「環境基準」という。)が制定されています。 (公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条第1項当時、現環境基本法第16条)

 

※北海道の土壌汚染事例 栗山町(六価クロム)

栗山町の旧化学工場から排出され埋立てられたクロム鉱さい中の六価クロムによる環境汚染を防止するため、北海道では昭和46年度以降、関係者と協議しながら各種の調査及び対策事業を進めています。

土壌汚染対策法に基づく北海道の形質変更時要届出区域 に該当しています。

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

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(セコムパスポートfor G-ID)

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