環境基本法(1993年11月19日法律第91号)

 ブラジルのリオデジャネイロで開催された地球サミット(環境と開発に関する国連会議1992年6月)で合意された「環境と開発に関するリオ宣言」、「生物多様性条約」、「気候変動枠組条約」への署名開始など国際的な動きを踏まえ、公害対策基本法に替わる新たな環境政策の基本とするため制定された法律で、環境保全施策の基本理念として次の3点を規定しています。(自然環境保全法の理念に関する条文の一部が移行しています。第20条環境影響評価の推進の規定により、1997年6月環境影響評価法が制定されています。)

 

Ⅰ 環境の恵沢の享受と継承

Ⅱ 環境の負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築

Ⅲ 国際協調による地球環境保全の積極的推進

 

1 法律の目的

第1条  この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国

民の責を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条  この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、

境の保全の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

  2  この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破

 壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響

 を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生

 活の確保に寄与するものをいう。

  3  この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴

 って生ず相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化

 することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈

 下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康

 又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びそ

 の生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

 

公害対策基本法(1967年83日法律132号、廃止1993年1119日)

  公害防止対策の基本となる法律で1993年の「環境基本法」の成立により廃止されましたが、内容のかなりの部分は引き継がれています。公害防止計画等一部制度は改正されています。

環境基本計画

  環境基本法第15条に基づく環境基本計画は、政府が定める環境の保全に関する基本的な計画です。

  5年ごとに見直され、現在は第4次環境基本計画(2012年4月27日閣議決定)の計画期間中です。

  

北海道環境基本条例(1996年8月)

 北海道は豊かで優れた自然環境に恵まれた地域であり、この自然の恵みの下に、北国らしい生活を営み、個性ある文化を育んできましたが、一方、人類の存続基盤として欠くことのできない環境は、自然の生態系の微妙な均衡の下に成り立つものであり、これまでのような大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動を続けていくことは、私たちを取り巻く地域の環境のみならず地球全体の環境をも脅かすものであることが分かってきていますので、人の様々な活動から生ずる環境への負荷を低減するために、社会経済構造の在り方や道民の生活様式を見直すことが求められています。

 このためには、自然とのかかわりの中で育まれてきたアイヌ民族の豊かな知恵や、物を大切に使い回していくといった先人の生活の知恵に学びながら、人と自然との共生を基本として、環境への負荷の少ない社会を築いていくことが必要であり、また、都市化の進展により身近な自然が減少する中で、失われた自然を回復し、北海道の風土にふさわしい、うるおい、やすらぎ、ゆとりなどの心の豊かさが感じられる快適な環境の積極的な創造に取り組むことが重要です。このような考え方に立って、良好な環境を保全し、快適な環境を維持し、創造することにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型の社会をつくり上げるために制定された北海道の条例です。(条例前文を要約作成)

 

1 条例の目的

第1条 この条例は、良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造(以下「環境の保全及び創造」

という。)について、基本理念を定め、並びに道、事業者及び道民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の道民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境

の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊

 の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を

 及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに道民の健康で文化的な生活

 の確保に寄与するものをいう。

3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴っ

 て生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化す

 ることを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削による

 ものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並び

 に人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずる

 ことをいう。

北海道公害防止条例                                     (1969年10月、1971年10月全部改正、1999年12月3次改正)

 旧公害防止条例は大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、悪臭に関し、施設の届出制と規制基準を導入した当時としては本格的な公害防止のための条例でしたが、制定翌年に大気汚染防止法改正や水質汚濁防止法制定があり、その後悪臭防止法、振動規制法が相次いで制定されたため、2年後に全面改正しています。

 1996年8月に北海道環境基本条例が制定され、当該条例のもとでの公害に関する個別規制条例となっています。

 

1 条例の目的

第1条 この条例は、道民の健康で文化的な生活を確保する上において公害の防止が極めて重要であるこ

とにかんがみ、既に発生している公害を除去し、及び公害を未然に防止するための道の施策の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより、公害対策の総合的推進を図り、もって道民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

 

2 言葉の定義)

第2条 この条例において「公害」とは、北海道環境基本条例(平成8年北海道条例第37号)第2条第3

項に規定する公害をいう。

2 この条例において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。

(1) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物

(2) 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

(3) 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カド

ミウム、塩素、弗ふっ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第1号に掲げるものを除く。)であって規則で定めるもの

3 この条例において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置

 される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の

 汚染の原因となるものであって規則で定めるものをいう。

4 この条例において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生

 し、又は飛散する物質をいう。

5 この条例において「粉じん発生施設」とは、工場等に設置される施設で粉じんを発生し、及び排

 出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する粉じんが大気の汚染の原

 因となるものであって規則で定めるものをいう。

6 この条例において「汚水等排出施設」とは、工場等に設置される施設のうち、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設であって規則で定めるものをいう。

(1) カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として 規則で定める物質

 を含むこと。

(2) 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるもの

 を除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある

 程度のものであること。

7 この条例において「騒音発生施設」とは、工場等に設置される施設のうち、著しい騒音を発生す

 る施設であって規則で定めるものをいう。

8 この条例において「振動発生施設」とは、工場等に設置される施設のうち、著しい振動を発生す

 る施設であって規則で定めるものをいう。

9 この条例において「悪臭発生施設」とは、工場等に設置される施設のうち、アンモニア、メチル

 メルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、著しく生活環境を損なうおそれのある物質を排

 出する施設であって規則で定めるものをいう。

10 この条例において「規制基準」とは、ばい煙発生施設、粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒

 音発生施設、振動発生施設若しくは悪臭発生施設(以下「ばい煙等発生施設」という。)又はばい

 煙等発生施設を設置する工場等から発生し、排出し、又は飛散するばい煙、粉じん、汚水、廃液、

 騒音、振動又は悪臭の量、濃度又は大きさの許容限度をいう。

11 この条例において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を

 発生する作業であって規則で定めるものをいう。

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  ニュースには、当事務所関連のニュース、当事務所が実際に参加した環境に関するセミナー等の内容を紹介しています。

 

行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

行政書士用電子証明書取得

(セコムパスポートfor G-ID)

・GBizIDプライム取得

・日商PC検定データ活用(ベーシック)