家畜排せつ物法(1999年7月)

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用 の促進に関する法律

 家畜排せつ物は、野積みや素堀りといった不適切な管理によって、悪臭や河川・地下水への流出により水質汚濁のもとになるなど、環境問題の発生源としての側面を有する一方で、堆肥化など適切な処理を施すことによって、土壌改良資材や肥料としての有効活用が期待されるなど、農村地域における貴重な資源としての側面も有します。

 このため、家畜排せつ物の管理(処理や保管)の適正化を図りつつ、家畜排せつ物の利用促進を図ることにより健全な畜産業の発展に資する目的で制定された法律です。平成16年11月1日から本格施行されています。

 施設の構造に関する基準と家畜排せつ物の管理の方法に関する基準の保管基準が定められています。

 

1 法律の目的

第1条 この法律は、畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定めるとともに、家

畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設の整備を計画的に促進する措置を講ずることにより、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜産業の健全な発展に資することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条 この法律において「家畜排せつ物」とは、牛、豚、鶏その他政令で定める家畜の排せつ物をい

う。

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

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