バイオマス活用推進基本法と関連法

バイオマス活用推進基本法(2009年6月)

バイオマス(化石資源以外の動植物由来の有機物である資源)の活用の推進に関し、基本理念を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、持続的に発展することができる経済社会の実現に寄与するために制定された法律です。

基本理念として、バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進(第3条)、地球温暖化の防止に向けた推進(第4条)、循環型社会の形成に向けた推進(第5条)、産業の発展及び国際競争力の強化への寄与(第6条)、農山漁村の活性化等に資する推進(第7条)、バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用(第8条)、エネルギーの供給源の多様化(第9条)、地域の主体的な取組の促進(第10条)、社会的機運の醸成(第11条)、食料の安定供給の確保(第12条)、環境の保全への配慮(第13条)などが規定されています。

 

1 法律の目的

1条 この法律は、バイオマスの活用の推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業

 者及び国民の責務を明らかにするとともに、バイオマスの活用の推進に関する施策の基本となる事

 項を 定めること等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

 もって持続  的に発展することができる経済社会の実現に寄与することを目的とする。

 

2 言葉の定義

2条 この法律において「バイオマス」とは、動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭(以下「化石資源」という。)を除く。)をいう。

 この法律において「バイオマスの活用」とは、バイオマスを製品の原材料(バイオマスを製品

 の原材料の原材料その他の間接の原材料として利用する場合における間接の原材料を含む。以下同

 じ。)として利用すること(農林水産物を食品の原材料として利用することその他の農林水産物を

 本来の用途に利用することを除く。)又はエネルギー源として利用することをいう。

 

3 バイオマス活用推進基本計画(平成22年12月策定)

  バイオマスの活用の推進に関する施策についての基本的な方針、国が達成すべき目標、技術の研

 究開発に関する事項等について定める計画。

  バイオマス・ニッポン総合戦略(※)においては、バイオマスタウン構想(※)の策定が進んだ

 ものの、実際の取組は必ずしも十分に進まなかったこと等の課題があったことを踏まえつつ、本計

 画によってこれらの解決を図る。  

 

 

※バイオマス・ニッポン総合戦略(平成1412月閣議決定)

地球温暖化防止、循環型社会形成、戦略的産業育成、農山漁村活性化等の観点から、農林水産省をはじめ関係府省が協力して策定したバイオマスの利活用推進に関する具体的取組や行動計画。平成183月にバイオマスの利活用状況や京都議定書発効等の戦略策定後の情勢の変化を踏まえて見直し。

国産バイオ燃料の本格的導入、林地残材などの未利用バイオマスの活用等によるバイオマスタウン構築の加速化等を図るための施策を推進。

 

※バイオマスタウン  

  広く地域の関係者が連携し、バイオマスの発生から利用まで、効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システムが構築され、安定的かつ適正なバイオマス利活用が行われる地域。

 市町村が中心となって、地域のバイオマス利活用の全体プラン「バイオマスタウン構想」を作成し、その実現に向けて取り組む。

 

※バイオマス産業都市

 バイオマスの活用に重点をおいたバイオマスタウン構想を更に発展させ、木質、食品廃棄物、下水汚泥、家畜排せつ物など地域のバイオマスの原料生産から収集・運搬、製造・利用までの経済性が確保された一貫システムを構築し、地域のバイオマスを活用した産業創出と地域循環型のエネルギーの強化により、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指す地域を指す。

 2018年までに約100地区のバイオマス産業都市の構築を目指し、関係府省(内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)が共同で地域を選定し連携して支援する。

 

農林漁業バイオ燃料法 (2008年5月)

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律

 国の農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する基本方針の策定、基本方針に基づく農林漁業者とバイオ燃料製造業者の「生産製造連携事業計画」、研究開発事業者の「研究開発事業計画」の作成及び主務大臣の認定、認定された取組への国の支援(固定資産税の減免措置等、種苗法に基づく品種登録の出願料・登録料の軽減等)等を規定した法律。


1 法律の目的

農山漁村の「地域資源」であり豊富に存在するバイオマスを活用してバイオ燃料を製造し、農林漁業の持続的かつ健全な発展、エネルギー供給源の多様化に寄与することを目的とする。


2 言葉の定義

「バイオマス」とは、バイオ燃料の原材料となる農林漁業有機物資源のこと。

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

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