産廃特措法(2003年6月)

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法

 不法投棄等が行われた廃棄物に起因する支障について、都道府県等がその除去を行う際の国の支援措置を規定した法律。時限立法で平成25年3月31日に期限が切れることから、引き続き支障の除去等を着実に推進するため法の有効期限を10年間延長し、平成35年3月31日までするという改正が行われています。

 

1 法律の目的

第1条 この法律は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を計画的かつ着実に推進するため、環境大

臣が策定する基本方針等について定めるとともに、都道府県等が実施する特定支障除去等事業に関する特別の措置を講じ、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条 この法律において「特定産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年

法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項 に規定する産業廃棄物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)の施行(同法 附則第一条第一号 の規定による施行をいう。)前に廃棄物処理法第十二条第一項 に規定する産業廃棄物処理基準又は廃棄物処理法第十二条の二第一項 に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分が行われたものをいう。

2 この法律において「支障の除去等」とは、特定産業廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障の

 除去又は発生の防止をいう。

3 この法律において「支障除去等事業」とは、都道府県又は廃棄物処理法第二十四条の二第一項の

 規定によりその長が廃棄物処理法第十九条の八第一項に規定する事務を行うこととされた市(以下

 「政令市」という。)が行う同項の規定による支障の除去等の措置に係る事業をいう。

4 この法律において「特定支障除去等事業」とは、支障除去等事業のうち、第四条に規定する実施

 計画に基づいて行われるものをいう。

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

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