森林・林業基本法(1964年7月、2001年改正)

 林業の向かうべき道すじを明らかにするものとして制定された旧林業基本法を、その後の急速な経済成長、国際化の著しい進展等の大きな社会変化に対応するよう、森林・林業の水源かん養、国土や自然環境の保全、地球温暖化の防止、レクリエーションや教育の場としての利用等の多面にわたる機能の発揮を目指す法律として2001年に改正したもの。

 

1 法律の目的

第1条 この法律は、森林及び林業に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる

事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、森林及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。

 

2 森林の有する多面的機能の発揮

第2条 森林については、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温

暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能」という。)が持続的に発揮されることが国民生活及び国民経済の安定に欠くことのできないものであることにかんがみ、将来にわたって、その適正な整備及び保全が図られなければならない。

  2 森林の適正な整備及び保全を図るに当たっては、山村において林業生産活動が継続的に行われる

  ことが重要であることにかんがみ、定住の促進等による山村の振興が図られるよう配慮されなけれ

  ばならない。

森林法(1951年6月)

 森林計画や保安林等の森林に関する手続規定や罰則規定などを定めた法律。

 森林法改正により、「森林の土地の所有者届出制度」が創設され、平成24年4月から施行されています。この制度は、森林所有者を把握するため、売買だけではなく、相続等によるものも含めて、権利の移転があった場合には、面積によらず市町村長へ事後届出が義務づけられるものです。

 

1 法律の目的

第1条 この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森

林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しく

はこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

一  木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹

二  前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地

2 この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成す

 ることができる者をいう。

3 この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する

 法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十条第一号 に規定する分収林である森林をいい、

 「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。

 

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

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長い実務経験があります。

 

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