フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律、2013年6月)

フロン回収破壊法(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、2001年6月)の改正、法律名変更

 冷蔵庫やエアコンの冷媒などに使用されてきたフロンはオゾン層破壊物質としてオゾン層保護法で規制されましたが、代替フロンと呼ばれるハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)にもオゾン破壊効果が、ハイドロフルオロカーボン(HFC)には強い地球温暖化ガスとしての効果があることがわかり、ビル空調、食品のショーケースや業務用の冷凍・冷蔵庫、冷凍倉庫などの業務用冷凍空調機器から、これらを適切に回収し破壊してフロン類の大気中への放出を抑制する必要がありました。このため、業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類のフロン類を対象とし、フロン類を大気中にみだりに放出することの禁止、機器の廃棄の際のフロン類の回収・破壊を義務づけ、機器廃棄時の行程管理制度(フロン類の引渡し等を書面で捕捉する制度)の導入、機器整備時の回収義務の明確化等の措置が講じられています。

 平成25年6月に改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」と名称を改め、平成27年4月より全面施行を予定しています。冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC)の排出量が急増していることを背景に、フロン類及びフロン類使用製品のライフサイクル全体を法律の対象とするよう、大幅に内容が拡充強化されています。

 

1 法律の目的

第1条 オゾン層を破壊し、地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するた

め、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊の実施を確保するための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献する。

 

2 言葉の定義

第2条 この法律において「フロン類」とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカー

ボンのうち特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 (昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項 に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第三項第四号 に掲げる物質をいう。

2 この法律において「第一種特定製品」とは、次に掲げる機器のうち、業務用の機器(一般消費

 者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって、冷媒としてフロン類が充てんされ

 ているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。

一  エアコンディショナー

二  冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)

3  この法律において「第二種特定製品」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律 (平成十

  四年法律第八十七号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第二条第八項 に規定する特定

 エアコンディショナーをいう。

4  この法律において「特定製品」とは、第一種特定製品及び第二種特定製品をいう。

5  この法律において「第一種特定製品の廃棄等」とは、第一種特定製品を廃棄すること又は第一

 種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他製品の一部として利用することを目的

 として有償若しくは無償で譲渡することをいう。

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武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

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