環境基本法のもとに循環型社会形成推進基本法が制定され、これらに基づいて既存の廃棄物処理法の改正、資源有効利用促進法の全面改正や各種リサイクル法が制定されてきました。

 以下の、循環型社会を形成するための法体系図をご覧ください。

循環型社会形成推進基本法(2000年6月2日法律第110号)

 廃棄物処理やリサイクルを推進するための政策の基本的方向を示す平成12年に制定された環境省所管の法律で、「循環型社会」の構築を促すため、次の項目を定めています。

(1)循環型社会を定義

(2)再び利用できるものを「循環資源」と定義(廃棄物処理法は廃棄物を「売れないもの」と定義して

いる)、循環資源の再使用やリサイクルの推進を定めた。

(3)廃棄物処理やリサイクル推進における「排出者責任」と「拡大生産者責任」を明確にした。

(4)廃棄物処理やリサイクルの優先順位を、発生抑制(ごみを出さない)、再使用(リユース)、再生

  利用(リサイクル)、熱回収(サーマルリサイクル)、適正処分の順と定めた。

 

 

1 法律の目的

第1条  この法律は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成

について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条 この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等

が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。以下同じ。)としての処分をいう。以下同じ。)が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。

2 この法律において「廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。

一  廃棄物

二  一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(前号に掲げる物を除く。)

3 この法律において「循環資源」とは、廃棄物等のうち有用なものをいう。

4 この法律において「循環的な利用」とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう。

5 この法律において「再使用」とは、次に掲げる行為をいう。

一  循環資源を製品としてそのまま使用すること(修理を行ってこれを使用することを含。)。

二  循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること。

6  この法律において「再生利用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することを

 いう。

7 この法律において「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することが

 できるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。

8 この法律において「環境への負荷」とは、環境基本法第二条第一項 に規定する環境への負荷を

 いう。

 

(以下は、環境省ホームページ『「循環型社会形成推進基本法」について』から抜粋)

 

循環型社会形成推進基本法の趣旨

 

平成12年6月

環 境 庁

 

1.廃棄物・リサイクル対策については、廃棄物処理法の改正、各種リサイクル法の制定等により拡充・整備が図られてきているが、今日、我が国は次のような課題に直面し、これへの対処は喫緊の課題となっている。

[1] 廃棄物の発生量の高水準での推移

→ 近年、一般廃棄物の発生量は約5千万トン、産業廃棄物の発生量は約4億トンで推移

[2] リサイクルの一層の推進の要請

→ 平成8年度のリサイクル率は、一般廃棄物約10%、産業廃棄物約42%

[3] 廃棄物処理施設の立地の困難性

→ 平成8年度の最終処分場の残余年数は、一般廃棄物で8.8年、産業廃棄物で3.1年

[4] 不法投棄の増大

→ 不法投棄の件数は、平成10年度では1,273件と、平成5年度の4.6倍に増大

 

2.これらの問題の解決のため、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、生産から

流通、消費、廃棄に至るまで物質の効率的な利用やリサイクルを進めることにより、資源の消費が抑制され、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成することが急務となっている。

 

3.本法は、このような状況を踏まえ、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律として、

(1)廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤を確立するとともに、

(2)個別の廃棄物・リサイクル関係法律の整備と相まって、

  循環型社会の形成に向け実効ある取組の推進を図るものである。

【参考】本法は、5月26日に成立し、6月2日に公布された。

 

  なお、今国会で本法律と一体的に整備された法律は、以下のとおり。

 廃棄物処理関係:

[1]廃棄物処理法等の改正

 リサイクル関係:

[2]再生資源利用促進法の改正

[3]建設資材リサイクル法

[4]食品リサイクル法

[5]グリーン購入法

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

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(セコムパスポートfor G-ID)

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