大気汚染防止法(1968年6月)

  4大公害裁判のうち大気汚染による被害に係る四日市公害訴訟が1967年9月に申し立てられており、その翌年成立した法律です。

 人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法において設定されており、この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づいて規制を実施しています。

 大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。

 ばい煙の排出規制に加え、揮発性有機化合物や有害大気汚染物質、事故時の措置、特定粉じん(アスベスト)の排出規制などが追加されてきています。

 

※環境基準は、現在次の物質について定められています。

二酸化いおう(SO2)、一酸化炭素(CO)、浮遊粒子状物質(SPM)、二酸化窒素(NO2)、光化学オキシダント(OX)、微小粒子状物質(PM2.5)、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、ダイオキシン類

 

1 法律の目的

第1条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有

機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

 

2 言葉の定義等

第2条  この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。

一  燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物

二  燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

三  物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、

 カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれが

 ある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの

2  この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を

 発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもの

 で政令で定めるものをいう。

3  この法律において「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理す

 るための施設及びこれに附属する施設をいう。

4  この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体であ

 る有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める

 物質を除く。)をいう。

5  この法律において「揮発性有機化合物排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で揮

 発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の

 原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要

 なものとして政令で定めるものをいう。

6  前項の政令は、事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組が

 促進されるよう十分配慮して定めるものとする。

7  この法律において「排出口」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙又は揮発性有機化

 合物排出施設に係る揮発性有機化合物を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開

 口部をいう。

8  この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生

 し、又は飛散する物質をいう。

9  この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生

 ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じん

 をいう。

 10  この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉

じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

11  この法律において「特定粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉

じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

12  この法律において「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生

し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

 13  この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損な

うおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(第一項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)及び特定粉じんを除く。)をいう。

  14  この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法 (昭和二十六年法律

第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第三項 に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

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