海岸法(1956年5月)

 海岸法は津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護することを目的に制定されていますが、1999年5月に抜本的に改正され、目的に海岸災害からの防護に加え、「海岸環境の整備と保全」、「公衆の海岸の適正な利用」を追加し、防護、環境、利用の総合的な海岸管理制度となっています。

 本法に基づき、都道府県知事が指定した「海岸保全区域」では、環境の保全、適正な利用のため、海岸への自動車の乗り入れなど一定の行事が制限または禁止されています。 

 

1法律の目的

第1条 この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するととも

に、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条 この法律において「海岸保全施設」とは、第三条の規定により指定される海岸保全区域内にある

堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜(海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。)その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設(堤防又は胸壁にあっては、津波、高潮等により海水が当該施設を越えて侵入した場合にこれによる被害を軽減するため、当該施設と一体的に設置された根固工又は樹林(樹林にあっては、海岸管理者が設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。)を含む。)をいう。

2  この法律において、「公共海岸」とは、国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されてい

 る海岸の土地(他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として

 主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地にあっ

 ては、都道府県知事が主務省令で定めるところにより指定し、公示した土地に限る。)及びこれと

 一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示した低潮線までの水面を

 いい、「一般公共海岸区域」とは、公共海岸の区域のうち第三条の規定により指定される海岸保全

 区域以外の区域をいう。

3  この法律において「海岸管理者」とは、第三条の規定により指定される海岸保全区域及び一般

 公共海岸区域(以下「海岸保全区域等」という。)について第五条第一項から第四項まで及び第三

 十七条の二第一項並びに第三十七条の三第一項から第三項までの規定によりその管理を行うべき者

 をいう。

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