農薬取締法(1948年7月)

 制定当時は、農薬の品質保持と向上を図り、食糧生産の安定化という目的を持っていましたが、残留性の強い農薬成分が、農作物、水、土壌などを汚染するなどの社会問題や、国民に対する健康への懸念の問題がクローズアップされたことなどから、時々の時代の要請に応じて改正が行われ、現在に至っています。

 農薬使用者すべてに使用基準の遵守を明確に義務づけ、違反には重い罰則を設けています。たとえ登録のある農薬であっても、使用基準に違反した場合は、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、場合によっては両方が科されることになりました。改正のきっかけとなった無登録農薬については、販売禁止に加え、製造、輸入、使用も禁止としました。他方、それまで防除目的で使われてきた農業資材が無登録農薬とならないよう、農薬登録制度の枠外で製造、販売、使用できる特定農薬(通称:特定防除資材)も創設されるといった大改正が行われました。

 さらに、2003年(平成15年)には、無登録農薬や販売禁止農薬が販売された場合、販売者に回収を命じることのできる規定、農薬登録のない除草剤は「農薬として使うことはできない」との表示を義務づける規定が設けられました。これらに対する改善勧告に従わなかった場合も、「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、場合によっては両方」が科されることになりました。

 

1 法律の目的

第1条  この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行なうことにより、農薬

の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もつて農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第1条の2  この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」とい

う。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。

  2  前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。

  3  この法律において「製造者」とは、農薬を製造し、又は加工する者をいい、「輸入者」とは、

 農薬を輸入する者をいい、「販売者」とは、農薬を販売(販売以外の授与を含む。以下同じ。)す

 る者をいう。

  4  この法律において「残留性」とは、農薬の使用に伴いその農薬の成分である物質(その物質が

 化学に変化して生成した物質を含む。)が農作物等又は土壌に残留する性質をいう。

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

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