海洋汚染防止法

(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、昭和45年12月)

 船舶からの油排出規制に関して制定された海水油濁防止法(昭和42年公布)の規制対象・範囲を拡大し、同法を廃して昭和45年に成立した法律です。

 昭和48年に排出油の防除措置の実効性確保を行い、昭和51年に東京湾で発生した船舶の衝突・炎上事故を契機として海上災害の防止に関する規定が整備され、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に改められました。

 その後も、海洋汚染に関するロンドン条約の制定・改正に合わせて改正が重ねられ、油だけでなく有害液体物質や廃棄物による海洋汚染の防止や、船舶からの排ガスによる大気汚染の防止なども盛り込まれ、平成16年に現行の「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」となっています。

 

1 法律の目的

第1条 この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出するこ

と、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もって海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第3条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 船舶 海域(港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を含む。

 以下同じ。)において航行の用に供する船舟類をいう。

二 油 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの油

 を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に「油性混合物」という。)をい

 う。

三 有害液体物質 油以外の液体物質(液化石油ガスその他の常温において液体でない物質であつ

 て政令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である

 物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質であって、船舶によりばら積みの液体貨物と

 して輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要

 な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体

 物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設その他の海洋に物が流出するお

 それのある場所(陸地を含む。)にある施設(以下「海洋施設等」という。)において管理される

 ものをいう。

四 未査定液体物質 油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害で

 ない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質以外の物質であって船舶によりばら積み

 の液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内におい

 て生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積

 載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)をいう。

五 有害液体物質等 有害液体物質及び未査定液体物質をいう。

六 廃棄物 人が不要とした物(油及び有害液体物質等を除く。)をいう。

六の二 オゾン層破壊物質 オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。

六の三 排出ガス 船舶において発生する物質であつて窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物

  質(油、有害液体物質等その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以

  下同じ。)その他の大気を汚染するものとして政令で定めるもの、二酸化炭素及びオゾン層破壊

  物質をいう。

七 排出 物を海洋に流し、又は落とすことをいう。

七の二 海底下廃棄 物を海底の下に廃棄すること(貯蔵することを含む。)をいう。

七の三 放出 物を海域の大気中に排出し、又は流出させることをいう。

八 焼却 海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。

九 タンカー その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその

 貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であって当該貨物艙の一部

 分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるもの(これらの貨物艙が専らばら積みの油以外の

 貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。

十 海洋施設 海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できる

 もの及び専ら陸地から油、有害液体物質又は廃棄物の排出又は海底下廃棄をするため陸地に接続し

 て設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。

十一 航空機 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項 に規定する航空機をい

 う。

十二 ビルジ 船底にたまつた油性混合物をいう。

十三 廃油 船舶内において生じた不要な油をいう。

十四 廃油処理施設 廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。)

 の用に供する設備(以下「廃油処理設備」という。)の総体をいう。

十五 廃油処理事業 一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業を

 いう。

十五の二  海洋汚染等 海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温

 暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二条第一項 に規定する

 地球温暖化をいう。第十八号及び第五十一条の五において同じ。)及びオゾン層の破壊をいう。

十六  危険物 原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。

十七  海上災害 油若しくは有害液体物質等の排出又は海上火災(海域における火災をいう。以下

 同じ。)により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。

十八  海洋環境の保全等 海洋環境の保全並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、

 地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全をいう。

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

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