プラスチック資源循環促進法(2021年)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

【法律の概要】

1 基本方針の策定

 ・プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計

 ・ワンウェイプラスチックの使用の合理化

 ・プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等

2 個別の措置事項

 ①環境配慮設計指針の策定

  製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した設計であることを認

定する仕組みを設けます。また、認定製品を国が率先して調達する(グリーン購入法上の配慮)とともに、リサイクル材の利用に当たっての設備への支援を行います。

 ②ワンウェイプラスチックの使用の合理化

  ワンウェイプラスチックの提供事業者(小売・サービス事業者など)が取り組むべき判断基準を策定

します。また、主務大臣の指導・助言・ワンウェイプラスチックを多く提供する事業者への勧告・公表・命令を措置します。

 ③市区町村の分別収集・再商品化の促進

プラスチック資源の分別収集を促進するため、容リ法ルートを活用した再商品化を可能にします。

  また、市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画を作成し、主務大臣が認定した場合

に、市区町村による選別、梱包等を省略して再商品化事業者が再商品化を実施することを可能にしま 

す。

 ④製造・販売事業者等による自主回収の促進

  製造・販売事業者等がプラスチック製品等を自主回収・再資源化する計画を作成し、主務大臣が認定

した場合に、認定事業者の廃棄物処理法の業許可を不要とします。

 ⑤排出事業者の排出抑制・再資源化の促進

  排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定します。また、主務大臣の指導・

  助言・プラスチックを多く排出する事業者への勧告・公表・命令を措置します。加えて、排出事業者

  等が再資源化計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者の廃棄物処理法の業許可を不要

  とします。

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

行政書士用電子証明書取得

(セコムパスポートfor G-ID)

・GBizIDプライム取得

・日商PC検定データ活用(ベーシック)