資源有効利用促進法(2000年6月公布)

資源の有効な利用の促進に関する法律(1991年に制定された「再生資源の利用促進に関する法律」を一部改正)

資源有効利用促進法は、循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律です。特に事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めることとしています。10業種・69品目(※)を指定して、製品の製造段階における3R対策、設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などが規定されています。(経済産業省HPから)単にリサイクル法ということもあります。

 

1 法律の目的

1 この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展

に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

2 言葉の定義

2 この法律において「使用済物品等」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若し

くは廃棄された物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

 この法律において「副産物」とは、製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルーの供

 給は土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に伴い副次的に得られた物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

 この法律において「副産物の発生抑制等」とは、製品の製造又は加工に使用する原材料、部品そ

 の他の物品(エネルギーの使用の合理化等に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)第二条

 2項項に規定する燃料を除く。以下「原材料等」という。)の使用の合理化により当該原材料

 使用に係る副産物の発生の抑制を行うこと及び当該原材料等の使用に係る副産物の全部又は一部を

 再生資源として利用することを促進することをいう。

 この法律において「再生資源」とは、使用済物品等又は副産物のうち有用なものでって、原材

 料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。

 この法律において「再生部品」とは、使用済物品等のうち有用なものであって、部その他製品

 の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。

 この法律において「再資源化」とは、使用済物品等のうち有用なものの全部又は一を再生資源 

 又は再生部品として利用することができる状態にすることをいう。

 この法律において「特定省資源業種」とは、副産物の発生抑制等が技術的及び経済に可能

 でありかつ副産物の発生抑制等を行うことが当該原材料等に係る資源及び当該副産物に係る再

 生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める原材料等の種類及びその使

 係る副産物の種類ごとに政令で定める業種をいう。

 この法律において「特定再利用業種」とは、再生資源又は再生部品を利用すること技術的及

 び経済的に可能であり、かつ、これらを利用することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を 

 図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種

 をいう。

 この法律において「指定省資源化製品」とは、製品であって、それに係る原材料等の使用の

 理化、その長期間の使用の促進その他の当該製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するこ

 が当該製品に係る原材料等に係る資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定

 るものをいう。

10  この法律において「指定再利用促進製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収

 され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源又は再生部品として利用することを促

 することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める

 製品をいう。

11 この法律において「指定表示製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに集され、

 若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利用することを目的として分別回収(類

 似の物品と分別して回収することをいう。以下同じ。)をするための表示をすることが当該再生資

 源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。

12 この法律において「指定再資源化製品」とは、製品(他の製品の部品として使用れる製品を

 含む。)であって、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後そ

 を当該製品(他の製品の部品として使用される製品にあっては、当該製品又は当該他の製品)の製

 造、加工、修理若しくは販売の事業を行う者が自主回収(自ら回収し、又は他の者に委託し て回

 収することをいう。以下同じ。)をすることが経済的に可能であって、その自主回収がされたもの

 の全部又は一部の再資源化をすることが技術的及び経済的に可能であり、かつ、その再資源化をす

 ることが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令 で定める

 ものをいう。

13 この法律において「指定副産物」とは、エネルギーの供給又は建設工事に係る副物であっ

 て、その全部又は一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有利用

 を図る上で特に必要なものとして政令で定める業種ごとに政令で定めるものをいう。

 

※10業種69品目

1)特定省資源業種

 副産物の発生抑制等(原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び副産物の再生資源としての利用の促進)に取り組むことが求められています。

・パルプ製造業及び紙製造業

・無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。)及び有機化学工業製品製造業

・製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業

・銅第一次製錬・精製業

・自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。)

2)特定再利用業種

 再生資源又は再生部品の利用に取り組むことが求められています。

・紙製造業

・ガラス容器製造業

・建設業

・硬質塩化ビニル製の管・管継手の製造業

・複写機製造業

3)指定省資源化製品

 原材料等の使用の合理化、長期間の使用の促進その他の使用済物品等の発生抑制に取り組むことが求められています。

・自動車

・家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機)

・パソコン

・ぱちんこ遊技機(回胴式遊技機を含む。)

・金属製家具(金属製の収納家具、棚、事務用机及び回転いす)

・ガス・石油機器(石油ストーブ、ガスグリル付こんろ、ガス瞬間湯沸器、ガスバーナー付ふろがま、石油給湯機)

4)指定再利用促進製品

 再生資源又は再生部品の利用の促進(リユース又はリサイクルが容易な製品の設計・製造)に取り組むことが求められています。

・自動車

・家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機)

・パソコン

・ぱちんこ遊技機(回胴式遊技機を含む。)

・複写機

・金属製家具(金属製の収納家具、棚、事務用机及び回転いす)

・ガス・石油機器(石油ストーブ、ガスグリル付こんろ、ガス瞬間湯沸器、ガスバーナー付ふろがま、石油給湯機)

・浴室ユニット、システムキッチン

・小形二次電池使用機器(電動工具、コードレスホン等の28品目)

5)指定表示製品

 分別回収の促進のための表示を行うことが求められています。

・スチール製の缶、アルミニウム製の缶

・ペットボトル

・小形二次電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池、密閉形ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池、小形シール鉛蓄電池)

・塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管・雨どい・窓枠、塩化ビニル製の床材・壁紙)

・紙製容器包装、プラスチック製容器包装

6)指定再資源化製品

 自主回収及び再資源化に取り組むことが求められています。ただし、小形二次電池については密閉形蓄電池を部品として使用している製品の製造事業者及び輸入事業者も、当該密閉形蓄電池の自主回収に取り組むことが求められています。

・パソコン(ブラウン管式・液晶式表示装置を含む。)

・小形二次電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池、密閉形ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池、小形シール鉛蓄電池)

7)指定副産物

 当該副産物の再生資源としての利用の促進に取り組むことが求められています。

・電気業の石炭灰

・建設業の土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材

 

※3R(three R)とは:

Reduce(リデュース:廃棄物の発生抑制)

 省資源化や長寿命化といった取組みを通じて製品の製造、流通、使用などに係る資源利用効率を高め、廃棄物とならざるを得ない形での資源の利用を極力少なくする。

Reuse(リユース:再使用)

 一旦使用された製品を回収し、必要に応じて適切な処置を施しつつ製品として再使用を図る。または、再使用可能な部品の利用を図る。

Recycle(リサイクル:再資源化)

 一旦使用された製品や製品の製造に伴い発生した副産物を回収し、原材料としての利用(マテリアルリサイクル)または焼却熱のエネルギーとしての利用(サーマルリサイクル)を図る。

 

の3つのRのことをいいます。

Welcome to My Home Page!

  ニュースには、当事務所関連のニュース、当事務所が実際に参加した環境に関するセミナー等の内容を紹介しています。

 

行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

行政書士用電子証明書取得

(セコムパスポートfor G-ID)

・GBizIDプライム取得

・日商PC検定データ活用(ベーシック)