自然再生推進法(2002年12月)

 自然再生を総合的に推進し、生物多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とする法律。

 自然再生事業を、NPOや専門家を始めとする地域の多様な主体の参画と創意により、地域主導のボトムアップ型で進める新たな事業として位置付け、その基本理念、具体的手順等について定めています。

 

1 法律の目的

第1条 この法律は、自然再生についての基本理念を定め、及び実施者等の責務を明らかにするととも

に、自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条 この法律において「自然再生」とは、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すこと

を目的として、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が参加して、河川、湿原、干潟、藻場、里山、里地、森林その他の自然環境を保全し、再生し、若しくは創出し、又はその状態を維持管理することをいう。

2 この法律において「自然再生事業」とは、自然再生を目的として実施される事業をいう。

3 この法律において「土地の所有者等」とは、土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の

 使用及び収益を目的とする権利、漁業権若しくは入漁権(臨時設備その他一時使用のため設定され

 たことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。

 

※自然再生取り組み事例(北海道)

①釧路湿原(釧路湿原自然再生協議会:自然再生推進法)

 釧路湿原の自然再生

②サロベツ(上サロベツ自然再生協議会:環境省)

 サロベツ原野の湿原の保全

③帯広市大正町・ヌップク川

 ふ化場跡によみがえった清流と河畔林

④北海道・鵡川河口

 干潟を復元する取り組み

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

行政書士用電子証明書取得

(セコムパスポートfor G-ID)

・GBizIDプライム取得

・日商PC検定データ活用(ベーシック)