自然環境保全法 - 行政書士事務所 環境です

自然環境保全法(1972年6月22日法律第85号)

 旧環境庁の発足後間もなく制定された、自然環境の保全に関する基本的事項を定めた法律で、環境基本法の制定(1993)に際して理念に関する条文の一部は同法に移行しています。

 おおむね5年ごとに実施する自然環境保全基礎調査 (第4条)や自然環境保全基本方針の策定 (第12条)、原生自然環境保全地域 (第14条~第21条)、自然環境保全地域 (第22条~第35条)、都道府県自然環境保全地域 (第45条~第50条)などに関して定められています。

 

1 法律の目的

第1条  この法律は、自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)その他の自然環境の保全を目的と

する法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

 

2 環境基本法との関係

第2条  国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第三条 から第

五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

 

(参考)

環境基本法抜粋(第3条~第5条)

(環境の恵沢の享受と継承等)

第3条  環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に

欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。

(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)

第4条  環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他

の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。

(国際的協調による地球環境保全の積極的推進)

第5条  地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保

する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、地球環境保全は、我が国の能力を生かして、及び国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければならない。

トップに戻る パソコン版で表示