国内外の絶滅のおそれのある野生生物を保護するために、制定。
国際希少野生動植物種と国内希少野生動植物種に指定された動植物は、販売・頒布目的の陳列と、譲渡し等(あげる、売る、貸す、もらう、買う、借りる)が原則として禁止されています。
1 法律の目的
第1条 この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部
として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより、生物の多様性を確保するとともに、良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
2 責務
第2条 国は、野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同
じ。)が置かれている状況を常に把握し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存のための総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
3 国民は、前二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力する等絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に寄与するように努めなければならない。
※レッドリスト(環境省版)
環境省版レッドリスト(絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)とは、日本に生息又は生育する野生生物について、専門家で構成される検討会が、生物学的観点から個々の種の絶滅の危険度を科学的・客観的に評価し、その結果をリストにまとめたもの。
※レッドデータブック(2014年10月環境省公表)
哺乳類、鳥類、爬虫類・両生類、貝類、その他無脊椎動物を対象としたレッドデータブック2014(絶滅のおそれのある野生生物の種の情報をとりまとめたもの)が完成出版されている。