近年、国内外から大量の漂着物が日本の海岸に漂着するようになり、海岸の環境の悪化、美しい浜辺の喪失、海岸機能の低下、漁業への影響等が発生したため、海岸における良好な景観及び環境を保全するため、海岸漂着物の円滑な処理及び発生の抑制を図るために制定された法律。
総合的な海岸の環境の保全及び再生、責任の明確化と円滑な処理の推進、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制、海洋環境の保全、多様な主体の適切な役割分担と連携の確保、国際協力の推進を基本理念とし、国は基本方針を、都道府県は地域計画を策定する。
1 法律の目的
第1条 この法律は、海岸における良好な景観及び環境の保全を図る上で海岸漂着物等がこれらに深刻な
影響を及ぼしている現状にかんがみ、海岸漂着物等の円滑な処理を図るため必要な施策及び海岸漂着物等の発生の抑制を図るため必要な施策(以下「海岸漂着物対策」という。)に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、政府による基本方針の策定その他の海岸漂政府による基本方針の策定その他の海岸漂海岸漂着物対策を推進するために必要な事項を定めることにより、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「海岸漂着物」とは、海岸に漂着したごみその他の汚物又は不要物をいう。
2 この法律において「海岸漂着物等」とは、海岸漂着物及び海岸に散乱しているごみその他の汚物
又は不要物をいう。
3 この法律において「海岸管理者等」とは、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項の
海岸管理者及び他の法令の規定により施設の管理を行う者であってその権原に基づき、又は他の
法令の規定に基づいて国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地を管理す
る者をいう。