従来使用済みとなった小型電子機器等は、一般廃棄物として市町村により処分されていましたが、その場合鉄やアルミニウム等の一部金属の回収にとどまり、金や銅などの金属は大部分が埋め立て処分されていました。平成25年4月1日に「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」(平成24年8月10日公布、以下、「小型家電リサイクル法」という。)が施行され、再資源化が図られることとなりました。
ここでいう小型電子機器等とは、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具等で携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、CD・MDプレーヤなど音楽機器、ゲーム機など政令で定められた100品目以上が対象です。
ただし、平成13年4月に施行されている家電リサイクル法対象の4品目(テレビ、冷蔵庫、洗濯機(衣類乾燥機含む)、エアコン)や電池・バッテリー、CD・DVDなどのメディア(ディスク)は対象外です。
また、メーカー製パソコンについては、すでにリサイクルシステムができていますので、そちらと2本立てになります。
1 法律の目的
第1条 この法律は、使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収
されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「小型電子機器等」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他
の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。
一 当該電気機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七
号。
以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次号及び第十条第三項
第一号において同じ。)となった場合において、その効率的な収集及び運搬が可能であると認めら
れるもの
二 当該電気機械器具が廃棄物となった場合におけるその再資源化が廃棄物の適正な処理及び資源の
有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再資源化に係る経済性の面における制約が著し
くな いと認められるもの
2 この法律において「使用済小型電子機器等」とは、小型電子機器等のうち、その使用を終了したも
のをいう。
3 この法律において「再資源化」とは、使用済小型電子機器等の全部又は一部を原材料又は部品その
他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。
( 参 考 )
【北海道の状況】
北海道では、アンケート調査で平成25年4月1日現在の道内市町村の取り組み状況をまとめ公表していますが、その結果では道内全市町村179に対し、
・分別区分を設けて回収している 52(29%)
・不燃ごみ等として回収後にピックアップ回収を行っている 24(14%)
と計76市町村(43%)が小型家電の回収を行っています。
小型家電リサイクルの収集については、再資源化事業計画を主務大臣(環境、経済産業)に申請し、認定された認定事業者が市町村と契約を結び行う場合と市町村が直接行う場合があります。
北海道内の認定事業者は、平成26年2月28日現在で株式会社マテック(帯広市)とJX金属苫小牧ケミカル株式会社(苫小牧市)の2社です。
札幌市では市有施設23か所に加え、認定事業者が9か所で小型家電の無料回収を行っています。
北海道の市町村においては、小型家電リサイクル法制度導入の検討中がまだ72市町村に上っていますので、詳しい状況についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。
認定事業者でもなく、一般廃棄物の無許可の不用品回収業者にお気を付けください。(国内外での不適正処理につながるおそれがあります。)
(ニュースに掲載していた小型家電リサイクル法を、環境関連法ページに移し他の個別リサイクル法と表現を統一しました。)