水銀による地球規模での環境汚染を防止するため、2013年10月に日本が議長国を務め熊本市・水俣市で開催された外交会議において「水銀に関する水俣条約」が採択されたことにより、国内法として制定された法律。
我が国の水銀対策の全体像を示す「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定し、 水銀鉱の掘採の禁止、特定の水銀使用製品の製造等に関する措置や特定の製造工程における水銀等の使用の禁止、水銀等を使用する方法による金の採取の禁止、水銀等の貯蔵に関する措置、水銀を含有する再生資源の管理に関する措置を講じ、水銀含有再生資源(条約上規定される「水銀廃棄物」のうち、廃棄物処理法の「廃棄物」に該当せずかつ有用なもの。非鉄金属製錬から生ずる水銀含有スラッジなど。)の環境上適正な管理のための指針を定め、水銀含有再生資源を管理する者に対して定期的な報告を求める、などの規定を定めています。
1 法律の目的
第1条 この法律は、水銀が、環境中を循環しつつ残留し、及び生物の体内に蓄積する特性を有し、かつ、人
の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることに鑑み、国際的に協力して水銀による環境の汚染を防止するため、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための水銀鉱の掘採、水銀使用製品の製造等、特定の製造工程における水銀等(水銀及びその化合物をいう。以下同じ。)の使用、水銀等を使用する方法による金の採取、特定の水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理の規制に関する措置その他必要な措置を講ずることにょり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)その他の水銀等に関する規制について規定する法律と相まって、水銀等の環境への排出を抑制し、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「水銀使用製品」とは、水銀等が使用されている製品をいい、「特定水銀使用製
品」とは、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「水銀含有再生資源」とは、水銀等又はこれらを含有する物(環境の汚染を防止す
るための措置をとることが必要なものとして主務省令で定める要件に該当するものに限る。)であっ
て、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書ⅣBに掲げる
処分作業がされ、又はその処分作業が意図されているもの(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃
棄物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)のうち有用なものをいう。