北海道循環型社会形成の推進に関する条例 - 行政書士事務所 環境です

北海道循環型社会形成の推進に関する条例

北海道循環型社会形成の推進に関する条例(2008年10月14日条例第90号)

 北海道における4つの課題、3Rの推進、バイオマスの利活用、リサイクル関連産業の振興に対し、第1章「総則」、第2章「基本的施策」、第3章「推進施策」の理念的規定から、第4章「廃棄物等の道内における処理」、第5章「産業廃棄物の適正処理の推進」、第6章「廃棄物処理施設の設置手続き等」の規制的な規定を定め、罰則(30万円以下の罰金)を設けています。循環条例としては、理念と規制の両規定を盛り込んだ総合型で、バイオマスの利活用に関しては、全国初の条例です。

 道外産業廃棄物の搬入事前協議や排出事業者の保管場所届け出、産業廃棄物委託処分状況の確認及び記録、土地の適正管理、産廃処理特定施設に係る事業計画書の提出を義務づけています。

 

1 条例の目的

第1条 この条例は、北海道環境基本条例(平成8年北海道条例第37号)第3条の基本理念にのっとり、循環型社会の形成に関し、道等の責務を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項及び産業廃棄物の処理に関する規制その他必要な事項を定めることにより、循環型社会の形成及び生活環境の保全を図り、もって現在及び将来の道民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 循環型社会  循環型社会形成推進基本法( 平成12年法律第110 以下「 循環基本法」という 。)

第2条第1項に規定する循環型社会をいう。

(2) 廃棄物等  循環基本法第2条第2項に規定する廃棄物等をいう。

(3) 循環資源  循環基本法第2条第3項に規定する循環資源をいう。

(4) 循環的な利用  循環基本法第2条第4項に規定する循環的な利用をいう。

(5) 産業廃棄物   廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137 。(以下「 廃棄物処理

 」という) 第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう 

(6) バイオマス  動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから

製造される製品を除く )であって、廃棄物等であるものをいう。

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