医薬品や医薬部外品(薬事法の対象)以外の有害な物質に対して、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的として制定。
毒物、劇物、特定毒物が政令で指定され、これらは登録された者でなければ製造、輸入、貯蔵、運搬、販売などを行うことが禁止されています。
1 法律の目的
第1条 この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とす
る。
2 言葉の定義
第2条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをい
う。
2 この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものを
いう。
3 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。
3 法律の概要
毒物や劇物を販売すること、販売又は授与の目的で製造、輸入すること等については、登録が必要となります。
また、毒物・劇物を取り扱う場合、その保管管理等について、盗難・紛失の防止、漏えい・流出等の防止、盗難・紛失・漏えい・流出時の措置、容器及び被包、貯蔵設備の表示、不要毒物劇物の処理の措置を講ずる必要があります。
毒物とは、水銀、ヒ素、フッ化水素など27物質と政令で定める無機亜鉛類、塩素、無水クロム酸などであり、劇物とは、塩酸、四塩化炭素、硝酸、硫酸など93物質と政令で定めるアクリルアミド、アンモニア(10%以上)、カドミウム化合物、キシレン、トルエンなどです。
政令改正による物質の追加・削除が行われており、2014年6月には毒物2物質(1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン及びこれを含有する製剤など)、劇物1物質(ピロカテコール及びこれを含有する製剤)が追加されており、2物質(N-(4-シアノメチルフエニル)-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサンカルボキサミド及びこれを含有する製剤など)が劇物から除外されています。