職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律。
危険物及び有害物に関する規制について定められており、有害物の規制に関しては、製造または取扱いの過程において労働者に重大な健康障害を生ずる物質のうち、通常の手段によってはそのような健康障害の発生を完全には防止できないものについては、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています(法55条)。これに至らない場合でも、労働者に爆発性(ニトログリセリン等)・発火性(金属ナトリウム、金属リチウムなど)・引火性エチルエーテル、ガソリンなど)の危険または健康障害を生ずるおそれのある(ベンゼンなどの)物質は、その製造に厚生労働大臣の許可が必要であったり、その容器に有害性を表示することが義務付けられています(法56条、57条)。
1 法律の目的
第1条 この法律は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まって、労働災害の防止のための
危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
2 言葉の定義
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業
行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二 労働者 労働基準法第九条 に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使
用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。
四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイ
ン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。