騒音と同様、感覚公害である振動のうち、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする法律です。
市町村長は、道路沿道で道路交通振動が要請限度を超えて周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときには、道路管理者に対して道路交通振動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を執ることを要請する、または都道府県公安委員会に対して交通規制を行うよう要請する、ことができます。
環境基準は定められていません。
1 法律の目的
第1条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわた
る振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発
生する施設であって政令で定めるものをいう。
2 この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」
という。)において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
3 この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発
生する作業であって政令で定めるものをいう。
4 この法律において「道路交通振動」とは、自動車(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八
十五号)第二条第二項 に規定する自動車及び同条第三項 に規定する原動機付自転車をいう。)が
道路を通行することに伴い発生する振動をいう。