特殊自動車の使用による大気の汚染の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、公道を走行しないオフロード特殊自動車※に対する排出ガス規制を新たに行う、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」が平成18年4月1日に施行されています。
また、平成22年3月18日及び平成26年1月20日に省令等が一部改正され、ディーゼル特定特殊自動車の排出ガス規制が強化されました。
規制適用日以降に製作又は輸入された特定特殊自動車は、基準適合表示等が付されたものでなければ国内で使用できません。(一部規制対象外車もあります。)
※公道を走行しないバックホウ、フォークリフト、ブルドーザー等の特定特殊自動車のことをいいます。
1 法律の目的
特定原動機及び特定特殊自動車について技術上の基準を定め、特定特殊自動車の使用について必要な規制を行うこと等により、特定特殊自動車排出ガスの排出を抑制し、もって大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。
2 言葉の定義
・「特定特殊自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(同条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)であって、次に掲げるもの(けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政令で定めるものを除く。)をいう。
一 道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車
二 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二条に規定する建設機械に該当する自動車(前号に掲げるものを除く。)その他の構造が特殊な自動車であって政令で定めるもの
・「特定原動機」とは、特定特殊自動車に搭載される原動機及びこれと一体として搭載される装置で主務省令で定めるものをいう。
・「特定特殊自動車排出ガス」とは、特定特殊自動車の使用に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。