廃棄物処理法の改正について
(北海道行政書士会札幌支部研修会)
日時:平成23年3月16日(水)
13:30~15:00
場所:かでる2.7 8F 820会議室
講師:社団法人 北海道産業廃棄物協会
参与 川嶋 幸治 氏
(使用テキスト:環境省ホームページ「平成22年改正廃棄物処理法について」最下欄の 【廃棄物処理法の改正について(図解資料)】[PDF、1,028KB])
(以下は、当日配布された上記テキストの項目のみ列記したもので、一部()書きは追記しています。箇条書きするだけで、これだけの改正が行われています。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律概要
1.廃棄物を排出する事業者等による適正な処理を確保するための対策の強化
① 排出事業者が産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届け出制度
(新設)
②建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請け業者に処理責任を一元化
③マニフェストを交付した者は、当該マニフェストの写しを保存しなければならない
④処理業者はマニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けてはならない
⑤処理業者は、適正処理を行うことが困難となる事由が生じたときは、その旨を委託者に通知しなければならない
⑥事業者の産業廃棄物の処理状況確認努力義務を規定
⑦不適正に処理した廃棄物を発見した時の土地所有者等の通報努力義務を規定
⑧措置命令の対象に、基準に適合しない収集、運搬及び保管を追加
⑨従業員等が不法投棄を行った場合に、当該従業員の事業主である法人に課される量刑を1億円から3億円以下に罰金の引き上げ
2.廃棄物処理施設の維持管理対策の強化
①廃棄物処理施設の設置者に対し、都道府県知事による当該施設の定期検査を義務付け
②廃棄物処理施設の維持管理情報のインターネット等による公開
③設置許可が取り消され管理者不在となった最終処分場の適正な維持管理を確保するため、設置許可が取り消された者又はその継承人にその維持管理を義務付け
④③に基づいて維持管理を行う者又は維持管理の代執行を行った都道府県知事又は市町村は、維持管理積立金を取り戻すことができる
⑤維持管理積立金を積み立てていないときは、都道府県知事は施設の許可を取り消すことができる
3.産業廃棄物処理業の優良化の推進等
① 優良な産業廃棄物処理業者を育成するため、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の有効期間の特例(新設)
(許可の有効期間はこれまで一律5年→優良化の基準を満たす産業廃棄物処理業 者7年)
②廃棄物の処理業の許可に係る欠格要件を見直し、廃棄物処理法上特に悪質な場合を除いて、許可の取り消しが役員を兼務する他の業者の許可取り消しにつながらないように措置 (いわゆる無限連鎖の防止措置)
4.排出抑制の徹底
・多量の産業廃棄物を排出する事業者に対する産業廃棄物の減量計画の作成・提出義務について担保措置(新設)
5.適正な循環利用の確保
①廃棄物を輸入することができる者として、国内において処分することにつき相当な理由があると認められる国外の処分を産業廃棄物処理業者等に委託して行う者(追加)
②環境大臣の認定制度の監督規定の整備(追加、新設)
6.焼却時熱利用の促進
・熱回収の機能を有する廃棄物処理施設を設置して廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合するときは、都道府県知事の認定を受けることができる制度(新設)
(改正法施行に伴う経過措置がありますので、注意が必要です。なお、本件については、今後、適宜加筆訂正していきます。)