食品リサイクル法(2000年6月)

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による循環資源の再生利用等を促進する法律です。

 

1 法律の目的

1条 この法律は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関

 し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

2 言葉の定義

2条 この法律において「食品」とは、飲食料品のうち薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に

規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

2  この法律において「食品廃棄物等」とは、次に掲げる物品をいう。

一  食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの

二  食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの

3  この法律において「食品循環資源」とは、食品廃棄物等のうち有用なものをいう。

4  この法律において「食品関連事業者」とは、次に掲げる者をいう。

一  食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者

二  飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者

5  この法律において「再生利用」とは、次に掲げる行為をいう。

一  自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。

二  食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること。

6  この法律において「熱回収」とは、次に掲げる行為をいう。

一  自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。

二  食品循環資源を熱を得ることに利用するために譲渡すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。

7  この法律において「減量」とは、脱水、乾燥その他の主務省令で定める方法により食品廃棄物等

の量を減少させることをいう。

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

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(北海道環境マネジメント

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 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

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 (認定・登録番号140012)

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 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

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