使用済み自動車のリサイクルと適正処理のための法律です。
特定再資源化等物品として自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)、エアバッグ(指定回収物品)及びフロンが指定されています。引き取り業者とフロン類回収業者は登録制、解体業者と破砕業者は都道府県知事などへの許可制であり、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが指定法人として電子マニフェスト制度を管理しています。
関係者の具体的な役割は以下のようになっています。
・自動車の所有者(個人・事業者を問わず車を所有している人or法人)
リサイクル料金の支払い、自治体に登録された引取業者への廃車の引渡し。
・関連事業者
①引取業者
最終所有者から廃車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。
②フロン類回収業者
フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。
③解体業者
廃車を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。
③破砕業者
解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を基準に従って適正に行い、シュレッダーダスト(自動車の解体・破砕後に残る老廃物)を自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す。
④自動車メーカー・輸入業者
自ら製造または輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行う。
自動車リサイクル法の対象となる自動車は、以下に挙げるものを除く基本的にすべての自動車(トラック・バスなどの大型車、特種自動車(いわゆる8ナンバー車)も含む)となっています。
対象外となる車
被けん引車
二輪車(原動機付自転車、側車付きのものも含む)
大型特殊自動車、小型特殊自動車
その他農業機械、林業機械、スノーモービル等
自動車の所有者は、原則として新車購入時にリサイクル料金を支払います。支払っていない場合は、廃車時にリサイクル料金を支払います。
リサイクル料金は以下のとおりです。(3品目のリサイクル料金の合計額の水準)
・軽・小型乗用車(コンパクトカー)
エアバッグ類4個、エアコン有り 7千円~1万6千円程度
・普通乗用車
エアバッグ類4個、エアコン有り 1万円~1万8千円程度
・中・大型トラック
エアバッグ類2個、エアコン有り 1万円~1万6千円程度
・大型バス
エアバッグ類2個、エアコン有り 4万円~6万5千円程度
※加えて、資金管理料金380円(新車購入時)または480円(車検時または廃車時)、情報管理料金230円(H18.4.1改定)が必要となっています。
1 法律の目的
第1条 この法律は、自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引
渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十
五号)第二条第二項 に規定する自動車(次に掲げるものを除く。)をいう。
一 被けん引車(道路運送車両法第二条第二項 に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この項において同じ。)
二 道路運送車両法第三条 に規定する小型自動車及び軽自動車(被けん引車を除く。)であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)
三 道路運送車両法第三条 に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車(被けん引車を除く。)
四 前三号に掲げるもののほか政令で定める自動車
2 この法律において「使用済自動車」とは、自動車のうち、その使用(倉庫としての
使用その他運行以外の用途への使用を含む。以下同じ。)を終了したもの(保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他の自動車の使用を終了したときに取り外して再度使用する装置であって政令で定めるものを有する自動車にあっては、その使用を終了し、かつ、当該装置を取り外したもの)をいう。
3 この法律において「解体自動車」とは、使用済自動車を解体することによってその
部品、材料その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。
4 この法律において「特定再資源化物品」とは、自動車破砕残さ及び指定回収物品を
いい、「特定再資源化等物品」とは、特定再資源化物品及びフロン類をいう。
5 この法律において「自動車破砕残さ」とは、解体自動車を破砕し、金属その他の有
用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。
6 この法律において「指定回収物品」とは、自動車に搭載されている物品であって、
次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。
一 当該自動車が使用済自動車となった場合において、解体業者が当該使用済自動車から当該物品を回収し、これを自動車製造業者等に引き渡してその再資源化を行うことが、当該使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施し、かつ、廃棄物の減量及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの
二 当該物品の再資源化を図る上で経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
三 当該自動車が使用済自動車となった場合において、当該物品の再資源化を図る上でその物品の設計又はその部品若しくは原材料の種類が重要な影響を及ぼすと認められるもの
7 この法律において「フロン類」とは、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実
施の確保等に関する法律 (平成十三年法律第六十四号。以下「フロン類回収破壊法」という。)第二条第一項 に規定するフロン類をいう。
8 この法律において「特定エアコンディショナー」とは、自動車に搭載されているエ
アコンディショナー(車両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る。以下同じ。)であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものをいう。
9 この法律において「再資源化」とは、次に掲げる行為をいう。
一 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にする行為
二 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にする行為
10 この法律において「再資源化等」とは、再資源化及びフロン類の破壊(フロン類回
収破壊法第三十三条第三項 の規定による破壊をいう。以下同じ。)をいう。
11 この法律において「引取業」とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行
う事業(自動車の所有者の委託を受けて当該所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬のみを行う事業を除く。)をいい、「引取業者」とは、引取業を行うことについて第四十二条第一項の登録を受けた者をいう。
12 この法律において「フロン類回収業」とは、使用済自動車に搭載されている特定エ
アコンディショナーからフロン類の回収を行う事業をいい、「フロン類回収業者」とは、フロン類回収業を行うことについて第五十三条第一項の登録を受けた者をいう。
13 この法律において「解体業」とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業
をいい、「解体業者」とは、解体業を行うことについて第六十条第一項の許可を受けた者をいう。
14 この法律において「破砕業」とは、解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮その他
の主務省令で定める破砕の前処理をいう。以下同じ。)を行う事業をいい、「破砕業者」とは、破砕業を行うことについて第六十七条第一項の許可を受けた者をいう。
15 この法律において「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。
一 自動車を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条 に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
二 自動車を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
16 この法律において「自動車製造業者等」とは、自動車の製造等を業として行う者を
いう。
17 この法律において「関連事業者」とは、引取業者、フロン類回収業者、解体業者又
は破砕業者をいう。
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「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)