家電リサイクル法(1998年6月5日法律第97号)

特定家庭用機器再商品化法

 一般家庭や事務所から排出された家電製品(家電4品目といわれるエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律で、改正リサイクル法と呼ばれることもあります。業務用の天井埋め込み型エアコン、業務用保冷庫、コインランドリー用洗濯機やパソコンモニター(資源有効利用促進法対象)は対象外です。

 

1 法律の目的

第1条 この法律は、特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び

運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条 この法律において機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第

百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項 に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったものについて「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。

 機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、自らこれを製品の部品又は原材料として利用する行為

 機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為

この法律において機械器具が廃棄物となったものについて「熱回収」とは、次に掲げる行為をい

 う。

 機械器具が廃棄物となったものから分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外の

 ものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ること

 に自ら利用する行為

 機械器具が廃棄物となったものから分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外の

 ものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ること

 に利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為

この法律において機械器具が廃棄物となったものについて「再商品化等」とは、再商品化及び熱回

 収をいう

この法律において「特定家庭用機器」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その

 他の機械器具であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。

 市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機械器具が廃棄物となった場合

 におけるその再商品化等が困難であると認められるもの

 当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が資源の有効な利用を図る上で

 特に必要なもののうち、当該再商品化等に係る経済性の面における制約が著しくないと認めら

 れるもの

 当該機械器具の設計又はその部品若しくは原材料の選択が、当該機械器具が廃棄物となった

 場合におけるその再商品化等の実施に重要な影響を及ぼすと認められるもの

 当該機械器具の小売販売(事業者への販売を含み、販売を業として行う者への販売を除く。

 以下同じ。)を業として行う者がその小売販売した当該機械器具の相当数を配達していること

 により、当該機械器具が廃棄物となったものについて当該機械器具の小売販売を業として行う

 者による円滑な収集を確保できると認められるもの

5 この法律において「特定家庭用機器廃棄物」とは、特定家庭用機器が廃棄物となったものをい

 う。

 この法律において特定家庭用機器について「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。

 特定家庭用機器を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二

 百二十八号)第六条 に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省

 令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)

 特定家庭用機器を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)

 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

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 (認定・登録番号140012)

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