再資源化事業等高度化法(2024年5月29日法律第41号)

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律

2024529日に公布された53条の廃棄物処理法の特例を定めた法律です。

本法における「高度化」とは、再資源化に伴って温室効果ガスの排出削減効果を増大させることで、具体的には再資源化の実施により温室効果ガス排出量を減らし、より効率的かつ環境負荷の少ないリサイクル技術を導入することを意味します。

 特に処分量の多い廃棄物処分業者に対しては、法第10条で特定産業廃棄物処分業者の規定を設け、①前年度の処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)量が産業廃棄物の数量で1万トン以上、②廃プラスチック類の処理量で1,500トン以上と定めており、その再資源化の実施の状況が判断基準に照らして著しく不十分であると認める場合には環境大臣による勧告の対象となるほか、毎年度処分数量と再資源化数量を環境大臣に報告する義務があります。(2025年2月1日1日(土)から施行。2025116日環境省報道発表)

また、再資源化事業等の高度化に関する認定制度を設けており、需要に応じた資源循環のために実施する再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業(以下「高度再資源化事業」という。)を行おうとする者は、高度再資源化事業の実施に関する計画(以下「高度再資源化事業計画」という。)を作成し、環境大臣への認定申請を行うことができます。

当該高度再資源化事業計画の大臣認定を受けた者は、廃棄物処理法の特例として同法の許可を受けずに認定に係る高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為を業として実施し、又は認定高度再資源化事業計画に記載された廃棄物処理施設を設置することができます。

 

1 法律の目的

第1条   この法律は、効率的な再資源化の実施、再資源化の生産性の向上等による温室効果ガスの排出の

   量の削減の効果が高い資源循環の促進を図るため、再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分

 の事業並びに再資源化の実施に用いられる技術及び設備の高度化を促進するための措置等を講ずる

 ことにより、環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 言葉の定義

第2条   この法律において「再資源化」とは、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五 

 年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以

 下同じ。)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態に

 することをいう。

2 この法律において「再資源化事業等の高度化」とは、次の各号のいずれかに該当する措置を講ずる

 ことにより、再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 

 十年法律第百十七号)第二条第四項に規定する温室効果ガスの排出をいう。第四号において同じ。)

 の量の削減の効果が増大することをいう。

一 物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再資源化事業(再資源化の

ための廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。第十一条第四項第五号ロ及びハ、第十六条第三項第六号ロ及びハ、第二十条第三項第六号ロ並びに第二十三条第一号及び第二号を除き、以下同じ。)の事業をいう。以下同じ。)の実施その他の再資源化事業の効率的な実施のための措置

二 廃棄物から有用なものを分離するための技術の向上その他の再資源化の生産性の向

上のための措置

三 再資源化の実施の工程を効率化するための設備の導入その他の当該工程から排出さ

れる温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)の量の削減のための措置

四 前三号に掲げるもののほか、再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出の量の削減

に資する措置と定められている。

 

(参考)

※第10条 環境大臣は、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定

  める要件に該当するもの(以下「特定産業廃棄物処分業者」という。)の再資源化の実施の状

  況が、第八条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認

  めるときは、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、その判断の根拠を示して、再資源化の実施

  に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 環境大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定産業廃棄物処分業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかった場合において、再資源化の実施の促進を著しく阻害すると認めるときは、中央環境審議会の意見を聴いて、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

※第46条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制

定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることが

できる。

※第49条 第10条第2の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の

罰金に処する。

 

 

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

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