騒音は振動・悪臭と並んで感覚公害と呼ばれていますが、このうち工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする法律です。また、自動車騒音測定結果が要請限度を超えており、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認められる場合に、市町村長は都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置を執ることを要請することができるほか、必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車騒音の大きさの減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができます。
なお、騒音については、環境基本法に基づき環境基準が定められています。このほか、航空機騒音及び新幹線鉄道騒音に係る環境基準も別途定められています。
1 法律の目的
第1条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわた
る騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発
生する施設であって政令で定めるものをいう。
2 この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」
という。)において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
3 この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を
発生する作業であって政令で定めるものをいう。
4 この法律において「自動車騒音」とは、自動車(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十
五号)第二条第二項 に規定する自動車であって環境省令で定めるもの及び同条第三項 に規定する
原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する騒音をいう。
※航空機騒音に係る環境基準は1973年環境告示によりWECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル)
で定められていましたが、2007年環境基準改正告示によりLden(時間帯補正等価騒音レベル)が
採用され、2013年より施行されています。
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「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)