4大公害裁判のうち、水俣病訴訟(1969年6月)、新潟水俣病訴訟(1967年6月)、イタイイタイ病訴訟(1968年3月)は、いずれも水質の汚濁に起因する公害被害に係る訴訟ですが、このような当時の時代背景から1958年制定の「公共用水域の水質の保全に関する法律」及び「工場排水等の規制に関する法律」の旧水質2法を廃して、工場及び事業場からの公共用水域への排出を規制するために制定された法律で、国民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的としています。
本法律には無過失賠償責任の規定があります。後に、地下水への浸透についても規制が追加され、また事故等で有害物質や油等(通常排出されない)が流出することによる水質汚濁に対する予防措置の規定が追加されています。
1 法律の目的
第1条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透
を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される
水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号 及び第四号 に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号 に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出す
る施設で政令で定めるものをいう。
一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。
二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質による
ものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそ
れがある程度のものであること。
3 この法律において「指定地域特定施設」とは、第四条の二第一項に規定する指定水域の水質に
とって前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第
一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
4 この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次
項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生
活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(第十四条の二第二項におい
て「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。
5 この法律において「貯油施設等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」とい
う。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設で政令で定めるものをいう。
6 この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置す
る工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
7 この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。
8 この法律において「特定地下浸透水」とは、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又
は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設
置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物
質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
9 この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出され
る水(排出水を除く。)をいう。
※2014年11月カドミウムに係る排水基準の改正(2014年12月1日施行)
0.1mg/Lから0.03mg/Lに排水基準が強化されています。
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準も0.01mg/Lから0.003mg/Lに強化されました。
2011年10月のカドミウムに係る水質環境基準の改正(0.01→0.003mg/L)に伴う措置です。
以下の業種には暫定排水基準が適用されます。
1) 金属鉱業
暫定排水基準 : 0.08mg/L
適用期間 : 本改正省令施行の日から2年間 (平成28年11月30日まで)
2) 非鉄金属第1次製錬・精製業 (亜鉛に係るものに限る)
暫定排水基準 : 0.09mg/L
適用期間 : 本改正省令施行の日から3年間 (平成29年11月30日まで)
3) 非鉄金属第2次製錬・精製業 (亜鉛に係るものに限る)
暫定排水基準 : 0.09mg/L
適用期間 : 本改正省令施行の日から3年間 (平成29年11月30日まで)
4) 溶融めっき業 (溶融亜鉛めっきを行うものに限る)
暫定排水基準 : 0.1 mg/L
適用期間 : 本改正省令施行の日から2年間 (平成28年11月30日まで)
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「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)