騒音・振動と並んで感覚公害と呼ばれる悪臭のうち、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行う法律です。
都道府県知事は規制地域における自然的、社会的条件を考慮して、22の特定悪臭物質又は臭気指数の規制基準を定めます。規制基準は[1]敷地境界線、[2]気体排出口、[3]排出水について定められます。
1 法律の目的
第1条 この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を
行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「特定悪臭物質」とは、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにお
いの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で定めるものをいう。
2 この法律において「臭気指数」とは、気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であって、環境省
令で定めるところにより、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の
希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいう。
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「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)