地盤沈下は、主に地下水の過剰な汲み上げが原因となり発生し、泥炭地や粘土・シルト層といった軟弱地盤層の圧密収縮によっても発生します。沈下はゆっくり進行し、いったん沈下が進行してしまうと回復は困難な公害です。
地盤沈下に関連する法律としては、工業用水法と建築物用地下水の採取の規制に関する法律があります。
地下水の採取により地盤沈下等が発生し、かつ工業用水の利用量が多く地下水の合理的な利用を確保する必要がある地域(工業用水道の整備前提)を政令で地域指定し、その地域の一定規模以上の工業用井戸について許可基準(ストレーナー位置、吐出口の断面積)を定めて許可制にすることにより地盤沈下の防止等を図っています。
現在までに10都府県17地域が地域指定されています。
1 法律の目的
第1条 この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源
の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律で「井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)によ
る温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
2 この法律で「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及
び熱供給業をいう。
地下水の採取により地盤が沈下し、それに伴い高潮、出水等による災害が発生するおそれがある地域において政令で地域指定し、その地域の一定規模以上の建築物用井戸について許可基準(ストレーナー位置、吐出口の断面積)を定めて許可制にすることにより地盤沈下の防止を図っています。現在までに4都府県4地域が地域指定されています。
1 法律の目的
第1条 この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要
な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「建築物用地下水」とは、冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に
供する地下水(温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉及び工業用水法 (昭和三十一年法律第百四十六号)第二条第二項 に規定する工業の用に供するものを除く。)をいう。
2 この法律において「揚水設備」とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐
出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメー
トルをこえるもの(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川
の河川区域内のものを除く。)をいう。
※条例等に基づく規制等
多くの地方公共団体(32都道府県 385市区町村517件、平成23年3月国土交通省調べ)において地盤沈下に係る地下水揚水の規制のための条例要綱等が制定されています 。
※札幌市生活環境の確保に関する条例(2003年2月施行)
一定規模以上の地下水採取者に対して、揚水施設の届出、地下水採取基準の遵守及び地下水採取量の報告等を義務づけています。
また、一定規模以上の地下掘削工事についても、届出や地下水湧出量の報告義務を課しています。
ニュースには、当事務所関連のニュース、当事務所が実際に参加した環境に関するセミナー等の内容を紹介しています。
「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)