国際的に協力してオゾン層の保護を図ることを目的として、オゾン層の保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書を的確かつ円滑に実施するための特定物質の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を定めた法律。
フロン(フルオロカーボン:炭素とフッ素の化合物)は1974年に大気中に放出されると成層圏でオゾン層が破壊されることがわかり、国際的な議論を呼んでいたところに1985年実際に南極でオゾンホールが発見されたことから、オゾン層の保護のためのウィーン条約が採択され、その後1987年にオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書が採択されました。本法はこれら条約と議定書に関する国内法で、CFC(クロロフルオロカーボン)とHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)が特定物質に指定され、CFCからオゾン層破壊作用の少ないHCFCへの転換が進んできました。さらにオゾン層を破壊しないHFC(ハイドロフルオロカーボン、代替フロンと呼ばれている)への転換が課題ですが、HFCは二酸化炭素の数百倍~数万倍の温室効果があり、地球温暖化の原因になるとして問題となっています。
1 法律の目的
第1条 この法律は、国際的に協力してオゾン層の保護を図るため、オゾン層の保護のた
めのウィーン条約(以下「条約」という。)及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための特定物質の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を講じ、もつて人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「特定物質」とは、オゾン層を破壊する物質であつて政令で定
めるものをいう。
2 この法律における特定物質の種類は、政令で定める。
3 この法律における特定物質の数量は、特定物質の量に政令で定めるオゾン破壊係
数を乗じたものとする。
4 前三項の政令は、議定書の規定に即して定めるものとする。
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「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)