札幌市のNPO法改正説明会

札幌市のNPO法の手続きに関する説明会要旨

 

                         開催日時:平成24年3月13日(火)

                                18時30分~20時30分

                         場所:エルプラザ公共4施設3階大ホール

 

 平成24年3月12日(月)~14日(水)の3日間開催された札幌市の説明会に13日参加した。

 

- 以下はその概要 -

 

① 平成23年9月にNPO法(特定非営利活動促進法)が改正され、平成24年4月1日から施行される。

② これにより新たな登記が必要な場合がある。

③ 全国で認証されているNPO法人は44,576であり、北海道1,746のうち、4月1日から主たる事務所の所在地が札幌市である768法人は、所管が札幌市に変わる。

④ 「札幌市NPO法人手引き」をCD-Rで配布するので活用されたい。

 (CD-Rから欠落しているp167活動計算書に関する記述を紙配布)

⑤ 税制上寄付を集めやすくなる認定NPO法人は、現在、全国245法人

 (北海道7法人)で、今回の改正で財政基盤の強化を支援する措置として新たな認定制度が創設された。

 

【今後対応する必要がある事項】

1. 登記

O理事の代表権の制限に関する登記

(法第16条旧第2項、施行令附則第3条、組合等登記例2条関係)

 定款において理事の代表権の範囲又は制限に関する規定がある場合には、その規定を登記しなければならない。また、特定の理事(理事長等)のみが法人を代表する旨の定款の規定がある場合には、その理事以外の理事を登記する必要がない。

 改正組合等登記令が施行される際に代表権の範囲又は制限に関する規定がある法人については、施行の日から6ヶ月以内に(ただし、他の登記をするときは、当該他の登記と同時に)理事の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記、又は法人を代表する特定の理事(理事長等)以外の理事についての代表権喪失による変更の登記をしなければならない。   

 なお、これらの登記を怠った場合には、20万円以下の過料に処せられることがある。

 

(注)定款に「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等の規定がある場合は、理事長のみが当該法人を代表し、それ以外の理事の代表権は制限したものと解される。

 

2. 書類の提出や備置き

O従たる事務所においても主たる事務所と同様の書類の備置き・閲覧が義務付けられる。

 事務所において備置き・閲覧が義務付けられる書類に最新の役員名簿が追加される。

O事業報告書等提出時の添付書類の削除(法第29条関係)

 変更後の定款等は変更時に提出する。

 

3. 計算書類(会計の明確化)

O収支計算書等に係る改正(法第10条第1項第8号及び第27条第3号関係)

 法人の当期の正味財産の増減原因を示す活動計算書(損益計算書に相当する)の作成が義務付けられる。

 当分の間は収支計算書でも受け付けられる。

 (活動計算書の様式例等については、「手引き」を参照すること。)

 

4. 定款

軽微な事項(法第25条改正関連)

 定款変更に係る「軽微な事項」が改正で削除されたことから、これを引用した定款については、今後4月1日以降の社員総会などで「軽微な事項」を削除する定款変更決議を行い、定款を変更する。

活動分野の追加(法別表関係)

 活動分野が17分野から20分野に。法別表の各暑の番号も変更。

 これに伴い、定款において法別表の各号の番号のみを記載している場合は、内容の類推が困難であるため速やかに定款変更が必要となる。

 

【款変更や役員変更をする際の留意事項(該当する法人のみ)】

1. 定款変更

届出のみで足りる事項の拡大(法第25条第3項及び第6項関係)

 これまで、所轄庁への届出のみで足りる軽微な事項が限られていたが、以下に掲載する事項に拡大される。

・事務所の所在地(所轄庁変更を伴わないもの)

・役員の定数に関する事項(新)

・資産に関する事項

・会計に関する事項(新)

・事業年度(新)

・残余財産の帰属先に関する事項を除く解散に関する事項(新)

・公告の方法

・第11条各号に掲げる事項以外の事項(任意的記載事項(新)) 

定款変更の届出時の添付書類の追加等(法第25条第6項、第7項関係)

 定款変更の届出時の添付書類として、社員総会の議事録の謄本と変更後の定款が追加。また、定款の変更が登記事項の変更を伴う場合(理事の変更、所在地の変更等)には、登記終了後遅滞なく登記事項証明書を提出する。

所轄庁変更を伴う定款変更の添付書類(法第26条第2項関係)

 所轄庁変更を伴う定款変更の申講にあたり、法人が事業報告書等を作成するまでの間は、設立時の財産目録を添付することとなっているが、これに加えて事業計画書及び活動予算書を添付する。

 

2. 役員変更

役員変更等の届出時の添付書類の追加(法第23条第1項関係)

 役員の変更届を提出する場合には、変更後の役員名簿を添付する。

 

【法改正によりできるようになったこと】

O縦覧期間中の補正が可能に(法第10条第3項関係)

 軽微な不備に係る事項に限り、所轄庁が認証申請書を受理した日から1月を経過するまでの間は補正が可能になる。(※どのようなものが軽微な不備にあたるかは、各所轄庁の条例で規定される。要確認。)

社員総会決議の省略(法第14条の9第1項関係)

 法改正後は、理事や社員が社員総会の目的である事項について提案をした場含に、その提案について社員全員が書面や電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす(みなし総会決議可能)。

認定NPO法人制度

 諸官庁の変更(札幌市内のNPO法人の場合は札幌市)や仮認定制度など認定基準緩和に係る改正あり。

(詳細は内閣府NPOまたは札幌市市民まちづくり局市民自治推進室市民活動促進担当課のホームページを参照されたい。)

 

(ニュースに戻る)                        (ホームに戻る)

 

Welcome to My Home Page!

  ニュースには、当事務所関連のニュース、当事務所が実際に参加した環境に関するセミナー等の内容を紹介しています。

 

行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

行政書士用電子証明書取得

(セコムパスポートfor G-ID)

・GBizIDプライム取得

・日商PC検定データ活用(ベーシック)