平成24年4月1日に施行された北海道水資源の保全に関する条例のパンフレットを以下に掲載します。
9月18日に道が定めた水資源保全地域において、土地取引行為を行う場合は3か月前までに届け出が必要です。
水資源保全地域は、上砂川町、千歳市、石狩市、黒松内町、ニセコ町、京極町、倶知安町、岩内町、伊達市、むかわ町、北斗市、鹿部町、名寄市、美瑛町、鹿追町、清水町、大樹町、標茶町の18市町村の一部です。各総合振興局または振興局の地域政策課や北海道総合政策部政策局土地水対策課に「水資源保全地域区域図」が用意されています。
ニュースには、当事務所関連のニュース、当事務所が実際に参加した環境に関するセミナー等の内容を紹介しています。
「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)