【産廃処理業者が優良認定を受けるメリット】
· 通常5年の許可の有効期間を7年間に延長されます。
· 許可証に優良認定マークが付いて、優良な産廃業者であることを排出事業者へPRできます。
· 許可申請時の添付書類が一部省略可能になります。
( 申請時の添付書類の一部省略、環境省優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(平成23年3月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 )による)
優良認定業者については、都道府県・政令市の判断により、産業廃棄物処理業の許可の更新の申請や、事業範囲の変更時の許可の申請をする際に都道府県・政令市に提出する書類のうち、以下のものを省略できる。
①事業計画の概要を記載した書類
②直前3年の財務諸表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
③定款及び寄附行為
④処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分
業についての申請時のみ)
· 株式会社日本政策金融公庫が行っている、中小企業が産業廃棄物の処理に関連する施設を取得するための貸付制度(環境・エネルギー対策資金)において、通常よりも低利率で融資を受けられます。(同公庫WEBサイト)
· 国等が行う「環境配慮契約法」の対象に産業廃棄物の処理に係る契約が追加され(H25.3)、入札条件において優良認定業者が有利になる仕組みになっています。(「環境配慮契約法「産業廃棄物の処理に係る契約」パンフレット
【認定されるための基準】
優良認定業者として認定されるためには、次の全ての基準に適合している必要があります。
1. 遵法性
一定期間において、特定不利益処分を受けていないこと。
【特定不利益処分とは次の処分になります。】
・廃棄物処理業に係る事業停止命令
・廃棄物処理施設に係る改善命令・使用停止命令
・廃棄物処理施設の設置の許可の取消し
・再生利用認定の取消し
・広域的処理認定の取消し
・無害化処理認定の取消し
・廃棄物の不適正処理に係る改善命令
・廃棄物の不適正処理に係る措置命令
【一定期間とは次の期間です。】
・通常の産業廃棄物処理業の許可を受けている者が優良認定の申請をする場合
……従前の許可の有効期間【5年】
・既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合
……従前の許可の有効期間【7年】
・優良確認の申請をする場合
……優良確認の申請の日前5年間
2. 事業の透明性
法人の基礎情報、取得した許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況などの情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
【インターネットを利用する方法で公表を行う一定期間とは次の期間です。】
・通常の産業廃棄物処理業の許可を受けている者が優良認定の申請をする場合
……優良認定申請の日前6ヶ月
・既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合
……優良認定業者としての許可を受けた日から当該申請の日までの間
・優良確認を受けている者が、優良確認を受けた後初めて優良認定の申請をする場
合
……優良確認を受けた日から当該申請の日までの間
・優良確認の申請をする場合
……優良確認申請の日前6ヶ月
3. 環境配慮の取組の実施
ISO14001、エコアクション21等による認証を受けていること。
※ エコアクション21と相互認証されている認証制度(北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES)等)を含みます。
4. 電子マニフェストの利用
電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
5. 財務体質の健全性
・直前3年の各事業年度のいずれかの年度で自己資本比率が10%以上であること。
・直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
・事業実施に関連する税、社会保険料および労働保険料を滞納していないこと。
・特定産業廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立をしていること。
【申請方法】
産業廃棄物処理業者が優良と認められるためには次の2通りの申請方法があります。
1. 優良認定
産業廃棄物処理業の許可の更新の申請とあわせて申請を行い、優良基準に適合している旨の認定を受
けることができます。
・産業廃棄物処理業の許可更新の申請の際に、下記「3.申請書類」の1~5の添付書類を添付し申請をしてください。
(以下のなお書きは、行政書士事務所 環境の追記)
なお、「許可更新期限を待たずにして許可の更新を行う場合の優良認定付与について」(平成25年8月27日付環廃産発第13082712号環境大臣官房廃棄物リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)により、平成23年4月1日以降に1度目の更新を受けた産廃処理業者が2度目の許可更新期限前に優良認定を伴う許可更新を可能とする経過措置が設けられています。これは、改正法施行日以降早期に許可更新の日を迎えたために、優良認定申請の準備ができなかった産廃処理業者への救済措置です。
2. 優良確認
平成23年4月1日時点で既に産業廃棄物処理業の許可を受けている方が、その許可の有効期間の満了日までの間の任意の時点で申請を行い、優良基準に適合する旨の確認を受けることができます。(優良確認の申請書様式)
・優良確認の申請書様式に、下記「3.申請書類」の1~7の添付書類を添付し申請をしてくださ
い。
3. 申請書類
1. 特定不利益処分を受けていない旨の誓約書(別記様式第2号)
2. インターネットを利用する方法により公表・更新している情報に係る基準に適合していることを証する書類(更新履歴については別記様式第3号による)(注1)
3. ISO14001規格又はエコアクション21ガイドラインの認証書の写し(エコアクション21ガイドラインと相互認証された規格等に基づく認証を含む。)
4. 電子マニフェストシステム(JWNET)加入証の写し
5. 法人税等の滞納がないことを証する書類(注2)
・ 国税(法人税及び消費税)については税務署が、道税(道民税、事業税、不動産取得税及び地方消費税)及び市町村税(市町村民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税)については各地方自治体が発行する納税証明書又はその写し
・ 社会保険料については、年金事務局が発行する納入証明書又はその写し
・ 労働保険料については、地方労働局が発行する納入証明書又はその写し
6. 現に受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し
7. 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
(注1)基準に適合するインターネット画面を印刷したものであって、申請時点のもの及び公表開始時
点のもの並びに主要な更新履歴(いずれも日付が明示されたものに限ります。)。
なお、優良確認の申請において、平成23年4月1日以前の旧評価制度による公開期間を算入する場合は、同年4月1日又はそれ以前の時点で新基準に適合するインターネット画面を印刷したものを含めて提出してください。
更新履歴について、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が運用する産廃情報ネットで発行する履歴証明書又は(公社)北海道産業廃棄物協会がインターネットで公開している会員情報検索システムの情報公開(変更)の履歴事項の画面を印刷したものを提出する場合は、別記様式第3号の提出は不要です。
なお、(公社)北海道産業廃棄物協会の会員情報検索システムに掲載している情報は、そのままでは優良認定基準のうちの情報開示の基準(財務諸表や産業廃棄物の種類ごとの受入量・運搬量など)に合致しないおそれがありますので、事前に確認しあらかじめ情報の更新等を行っておく必要があります。
(注2)市町村税は道内の市町村税が対象であり、社会保険料及び労働保険料は、道内に有する処理業
に係る事業所に係るものが対象です。
4.審査手数料
優良認定については、併せて行う産業廃棄物処理業の更新申請に係る所定の手数料が必要となります。
優良確認については、審査手数料は不要です。
5.情報公開をしているインターネット上のアドレスを変更した場合
優良認定又は優良確認を受けた後に、インターネットによる情報公表のアドレスが変更になった場合は、別記様式第6号を使用し許可を受けた振興局にインターネット上のアドレスが変更になった旨を報告してください。
ニュースには、当事務所関連のニュース、当事務所が実際に参加した環境に関するセミナー等の内容を紹介しています。
「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)