ダイオキシン類対策特別措置法(1999年7月)

 廃棄物焼却施設等から排出されるダイオキシン類による汚染が全国的に大きな問題となり、制定された法律。

 ダイオキシン類をポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニルと定義しており、これらによる環境の汚染の防止及びその除去等を行うため、施策の基本とすべき基準等を定めるとともに、必要な規制及び事業に係る措置等を定めています。

 

1 法律の目的

第1条 この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質である

ことにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条 この法律において「ダイオキシン類」とは、次に掲げるものをいう。

一  ポリ塩化ジベンゾフラン

二  ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン

三  コプラナーポリ塩化ビフェニル

2 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供す

 る電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又

 はこれを含む 汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。

3 この法律において「排出ガス」とは、特定施設から大気中に排出される排出物をいう。

4 この法律において「排出水」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」と

 いう。)から公共用水域(水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規

 定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出される水をいう。

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

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