クリーンウッド法

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」2017年5月20日施行

 我が国又は原産国の法令に適合して伐採された木材及びその製品の流通及び利用を促進することを目的として、対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録方法等を定めるとともに、木材関連事業者及び国が取り組むべき措置についても定めています。

 

1 法律の目的

 我が国又は外国における違法な森林の伐採(以下「違法伐採」という。)及び違法伐採に係る木材の流通が地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また 、木材市場における公正な取引を害するおそれがあるものであることに鑑み、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関し基本的な事項を定めるとともに、木材関連事業者による合法伐採木材等の利用の確保のための措置等を講ずることにより、自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資することを目的とする。

 

2 用語の定期

・「木材等」とは、木材(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。)及び木材を加工し、又は 主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く。)をいう。

・「合法伐採木材等」とは、我が国又は原産国の法令 ( 我が国の法令にあっては、条例を含む。) に適合して伐採された樹木を材料とする木材及び当該木材 を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く。)をいう。

・「木材関連事業者」とは、木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売(消費者に対する販売を除く。)をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業その他木材等を利用する事業であって主務省令で定めるものを行う者をいう。

(以下に、林野庁HPからの抜粋を掲載します。)

木材関連事業の区分

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則において、木材関連事業は次のとおりに区分されています。

1)第一種木材関連事業

(a)樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太を譲り受けた者が行う当該丸太の加工、輸出又は販売(消費者に対する販売を除く。以下同じ。)をする事業(第三者に委託して当該加工、輸出又は販売をする事業を含む。)

(b)樹木の所有者が行う当該樹木を材料とする丸太の加工又は輸出をする事業(第三者に委託して当該加工又は輸出をする事業を含む。)

(c)樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太の販売の委託又は再委託を受けた者(その者から当該丸太の販売の再委託受けた者を含む。)が行う当該丸太を木材取引のために開設される市場において販売をする事業

(d)木材等の輸入を行う事業

2)第二種木材関連事業

木材関連事業者が行う事業のうち、第一種木材関連事業以外の事業

 

 

木材等の合法性の確認方法

合法性の確認は、第一種木材関連事業において最初に行われ、第二種木材関連事業においては、第一種木材関連事業において合法性の確認が行われた木材等について再確認することになり、両者の合法性の確認方法は異なります。

1)第一種木材関連事業のうち、上記 (a) (c)又は (d)における合法性の確認方法:

樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者に対して、下記の書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)を提出させ、法令等情報、樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者との取引実績その他の必要な情報を踏まえて、これらの書類の内容を確認する。

. 樹木の所有者から譲り受け、若しくは販売の委託若しくは再委託を受けた丸太又は輸入した木材等についての次の事項を記載した書類

種類及び原材料となっている樹木の樹種

原材料となっている樹木が伐採された国又は地域

重量、面積、体積又は数量

原材料となっている樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者の氏名又は名称及び住所

. イの丸太又は木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類

上記の方法によって合法性が確認できない場合には、次のいずれかの措置を実施する。

. 合法性が確認できない木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことに係る情報であって、上記 ロの書類以外のものを収集し、法令等情報、その他の必要な情報を踏まえて、当該情報の内容を確認する。

. 合法性が確認できない木材等を取り扱わない。

 

2)第一種木材関連事業のうち、上記 (b)おける合法性の確認方法:

法令等情報、その他の必要な情報を踏まえて、次の書類の内容を確認する。

. 自ら所有する樹木を材料とする丸太についての次の事項を記載した書類

種類及び原材料となっている樹木の樹種

原材料となっている樹木が伐採された国又は地域

重量、面積、体積又は数量

. イの樹木が我が国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類

上記の方法によって合法性が確認できない場合には、次のいずれかの措置を実施する。

. 合法性が確認できない木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことに係る情報であって、上記ロの書類以外のものを収集し、法令等情報、その他の必要な情報を踏まえて、当該情報の内容を確認する。

. 合法性が確認できない木材等を取り扱わない。

 

3)第二種木材関連事業における合法性の確認方法:

木材等を譲り受ける際に提供された次の書類、その他これに類する書類の内容を確認する。

. 第一種木材関連事業者から木材等を譲り受ける場合には、その第一種木材関連事業者が合法性を確認できた旨を記載した、又は記録した書類

. 第二種木材関連事業者から木材等を譲り受ける場合には、その第二種木材関連事業者が合法性の確認を行った旨及び合法性の確認ができた旨を記載した、又は記録した書類

. 法第8条の木材関連事業者の登録、その他合法伐採木材等の流通及び利用の促進に資する制度に基づく登録、認証又は認定を受けている者から木材等を譲り受ける場合には、その旨を記載した、又は記録した書類

 

なお、合法性の確認が、木材関連事業者の過大な負担にならないように配慮しつつ、合法性の確認の信頼性及び簡明性を担保する一環として、木材関連事業者は、次の方法を合法性の確認に活用できることになっています。

森林認証制度及びCoC認証制度を活用する方法

森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が証明する方法

個別企業等の独自の取組により証明する方法

 

都道府県等による森林や木材等の認証制度を活用する方法

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

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(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

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 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

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